遺言には、『普通方式』と『特別方式』と大別して二つの形式が定められています。
特別方式の遺言には、遺言者が危篤状態に陥った場合や船舶で航海中などといった一部制限された状態である場合を指し、通常使用できる方式ではありません。「普通方式」では以下の3点があげられます。
「自筆証書遺言」
遺言者が遺言書の全文・日付・名前を自身で書き、押印した遺言書。
「公正証書遺言」
遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、その内容をもとに公証人が公正証書として作ったもの。
「秘密証書遺言」
遺言書の内容を秘密にできる。署名捺印を本人が行えば直筆でなくてもOK、その存在を公証人が証明した遺言書を指す。
※作成方法が面倒で費用も掛かる為、あまり利用されない。