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遺言書がある場合
遺言書は保管していたままの状態で家庭裁判所へ持っていきます。
その後、法定相続人の立ち会いのもと遺言書の内容を確認します(検認)。
この手続は、検認が終了した後に遺言書を隠したり、変更したりすることを防ぐものになるので、遺言書の有効か無効かの判断を行うものではありません。
そのため、検認を受けた遺言書であっても無効となる場合もあります。

遺言の原本を公証役場に保管しているので、検認などの手続きは必要なくすぐに内容を確認でき実行に移せます。

検認を受けた「自筆証書遺言」もしくは「公正証書遺言」に基づき遺産整理の手続きを行います。
なお、遺言に書かれていない財産については、法定相続人が全員で遺産分割協議します。
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遺言書が無い場合
遺言書がない場合は、相続人全員で話し合いを行い遺産分割を決定します。
これを「遺産分割協議」といいます。
しかし、多数決などで決定するわけではなく、相続人が一人でも欠けてしまうと遺産分割は無効となってしまいます。

また、法定相続分通りではない分割をしたとしても、相続人全員の意志により決定すれば、その分割は有効となります。

遺産分割協議を行っても、意見が割れ話し合いができない場合は、家庭裁判所へ調停・審判の申し立てをすることになります。


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