遺言書は保管していたままの状態で家庭裁判所へ持っていきます。
その後、法定相続人の立ち会いのもと遺言書の内容を確認します(検認)。
この手続は、検認が終了した後に遺言書を隠したり、変更したりすることを防ぐものになるので、遺言書の有効か無効かの判断を行うものではありません。
そのため、検認を受けた遺言書であっても無効となる場合もあります。
遺言の原本を公証役場に保管しているので、検認などの手続きは必要なくすぐに内容を確認でき実行に移せます。
検認を受けた「自筆証書遺言」もしくは「公正証書遺言」に基づき遺産整理の手続きを行います。
なお、遺言に書かれていない財産については、法定相続人が全員で遺産分割協議します。