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相続を受ける方
相続税について
相続放棄について
事業承継とは
相続を受ける方
故人が所有していた財産だけでなく、故人が負っていた借金などを相続人が譲り受けることを相続といいます。

ご親族を亡くされたばかりでも相続は発生します。
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相続税について
相続税に対する申告と納税は、相続の開始があると知った日の翌日から10ヶ月以内に故人の死亡時における現住所を管轄の税務署に手続きを行わなければいけません。
また、相続税には基礎控除額が決められており、相続財産の額が基礎控除額を超える場合のみ相続税の支払いが必要となります。
基礎控除額は以下の計算式で求められます。



これらの控除額はかなり大きなものとなります。通常相続の方に関しては、相続税の発生はほぼ心配ないと言えるでしょう。
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相続放棄について
相続放棄とは、不動産や現金などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになりますので、相続を受ける方には相続自体を放棄する権利が与えられます。これを相続放棄といいます。

原則として、相続発生日から3ヶ月以内であれば裁判所に申し出ることで相続を破棄することができます。
相続破棄前にしっかりと遺産を調べ、借金が明らかにプラスの財産額を上回るようであれば手続きをお勧めします。

しかし、相続破棄を行うにはいくつかの条件があります。財産放棄した場合は、財産だけではなく借金も含めて他の相続人、または次順の相続人が相続する事になります。

一部の財産・債務のみを選んで放棄することは不可能であり、全てを相続・放棄することしかできません。
万が一の為に、債権者に提示する「相続放棄申述受理証明」を交付してもらいましょう。

相続方法はいくつかあります。「単純承認」「相続放棄」の他に、故人の財産から故人の借金を返済した時、残った財産だけを相続する場合や借金しか残らなかった場合には相続をしないという「限定承認」の相続法もあります。財産と借金の額が不明の場合は、この相続法を利用するのも一つだと思います。
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事業承継とは
財産を遺す方が、後継者となる方に営んでいた事業を受け継がせる手続きを取る事を「事前継承」といいます。事業の承継対策として、オーナー経営者の「万が一の場合」に対する対策は、中小企業のみならず個人事業者においてはしっかりと考えておく必要があります。

死亡などにより相続が発生した場合、事業自体の継続経営が難しくなるケースも少なくありません。


以下のケースが挙げられます。
経営者・オーナー自身が事業に関係する借入金(借金)の当事者や連帯保証人となっている場合
家や会社などの建物・家屋敷を担保としている場合
相続人によって株式が分散された時、承継するべき相続人の経営権が不安に苛まれる場合
などが主な事例として考えられます。

この先を見据え、会社がさらに成長・発展し、残された家族だけではなく会社で働く従業員の皆様が笑顔で幸せに暮らしていくためにも、事業継承対策にはしっかりと目を向け、考え、取り組んでいくことが大切なのです。
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