債務整理には、代表的な方法として「任意整理」「自己破産」「民事再生」の3つがあります。
任意整理とは
代理人として司法書士や弁護士が消費者金融業者やクレジット会社などの債権者と話し合いを設け、借金減額や金利カットなどの内容で和解交渉を行い、借金を整理していく事です。
任意整理では利息制限法に沿った計算方法を用いるため、消費者金融の借金のほとんどは減額され、長期間取引を行っている業者に関しては過払い金の返還請求が可能となるケースもあります。
司法書士に任意整理を依頼された場合、債権者に『受任通知書』を発送し届いた時点で借金の返済は停止され、業者からの請求もストップされます。
勤務先や家族、友人に知られる心配もありません。安心して手続きが行えます。
自己破産とは
借金が大幅に膨らんでしまい、どうやっても返済が出来ないと判断されるとき、財産を債権者に公平に分配すると同時に、それをもって今ある借金を全て帳消しとする手続きです。
自己破産には『人生の終わり』などというようなマイナスイメ-ジを持たれる方がいますが、実際には多額の借金をゼロにして再出発のチャンスを与えるという法律で認められた権利であり、今までの人生をやり直す為の重要な制度なのです。
ほとんどのケ-スで家族や会社に知れることなく手続きをすることが出来ます。
個人民事再生とは
裁判所に認められた再生計画に基づいて弁済を行い、弁済が完了すれば一部の借金を免除してもらえるという手続きです。
この手続きでは住宅を所有していても、『住宅ロ-ン特則』を利用することによって、マイホ-ムを手放さずに債務整理をすることが出来ます。
ほとんどのケースで家族や会社に知られることなく手続きをすることが出来ます。
特定調停とは
裁判所を通して債務者と債権者が話し合いを行い、借金の減額や今後の返済方法を決める手続きです。
つまり裁判所を通した任意整理のようなものだと言えます。債権者の協力を得やすいというメリットはありますが、裁判所に足を運ぶ必要があります。
また過払い金が生じている場合は別途『過払金返還請求訴訟』が必要となります。家族や会社に知られることなく手続きをすることが出来ます。

さかぐち司法書士事務所
